科目2 財務・会計 2-1 財務諸表
・決算書類
定められる法律 対象企業 提出先
①決算書 税法 上場・非上場問わず 管轄税務署
③財務諸表 金融商品取引法 上場企業 内閣総理大臣(窓口は財務省)
・計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表
+ 事業報告(定性情報)、附属明細書(B/S, P/L, 事業報告の記載を補完する)
・企業会計原則
一般原則
- 真実性の原則
- 正規の簿記の原則
- 資本取引・損益取引区分の原則
- 明瞭性の原則
- 継続性の原則
- 保守主義の原則
- 単一性の原則
・繰り延べ資産:実質的には費用になるが、その支払いの効果が複数年にわたって期待されるため、一度に費用化せずに、一時的に資産として計上し、適切な期間内で償却することが容認されているもの
株式交付費 社債発行費 創立費 開業費 開発費
株主資本
資本金
資本剰余金
その他資本剰余金
利益剰余金
その他利益準備金
任意積立金
繰越利益剰余金
自己株式